信じられない。
そんな裁判結果が出たようです。
SAVE CHILDから
原発から飛散した放射性物質は東京電力のものではない(セシウムはだれのものか?という所有権ではなく責任)
二本松のゴルフ場が東京電力に除染を求めて裁判を起こしたようですが、なんと、東電の原子力発電所から放出された放射性物質は東電の所有物ではなく、「無主物」という霧や海で泳ぐ魚の様に、誰の物でもないという東電の主張により、除選しなくてよいという判決が出たようです。(10月30日付け?)
これはすごいことです。
毒物が過失によってとしても、ばらまかれた場合、基本的にはばらまいた人・会社は責任を持ってその毒物を回収する義務があると思う。でも、それが覆された結果となります。
ということは、原発からばらまかれた放射性物質によって汚染された野菜、果物、畜産物、魚、林材、その他の製品の汚染による被害を東京電力は賠償しなくても良いことになるわけです。
ついでに、東電側は「放出された放射性物質はゴルフ場のモノにくっついている(符号?)ので、所有しているわけではない」と所有物ではないと付け加えているわけです。
ちなみに土の汚染はセシウムで235,000Bq/kg、ストロンチウムで98Bq/kgあったそうです(記事中より)。
こんな事って考えられますか?ありえないですよ。
この定理が成り立つなら、爆弾を作って爆発させたとき、熱や炎による被害は認めるけど、爆発によって起きた風は無主物なので責任が無いとか、川に毒を流して川の水と混ざっているから所有物ではなく無主物だとかいうむちゃくちゃな定理が成り立ってしまうことになりますよね?
水俣病とかの公害問題も全く責任が無くなる結果になってしまうと思います。
この判決結果は本当に意味がわかりません。
なんとしてでも覆さなければなりません。
(12月25日追記)
一応、裁判記録を見ると、東電の主張が認められたわけではなく
「除染は東電では国が責任を持つ」
「(文科省が示した3.8μSv以下なので)営業に問題は無い」
という事で、原告の申し立てを棄却したようですね。
でも結局東電の勝ちなんですよね。。。